お知らせ


弘前は、古くから津軽地方の中心都市として栄え、数多くの名所旧跡を残す城下町です。また、大学をはじめ数多くの教育施設がある学都として、優れた人材を輩出してきました。これら多くの財産を有効に活用しながら、「自然と共に生きる豊かな産業・文化都市」を目指し、更に発展しようとしております。このような環境の中で、若い皆さんのエネルギーを、皆さんの夢の実現のために、また郷土「弘前」のために発揮していただきたいものです。それが郷土「弘前」の夢でもあります。
皆さんのご活躍を心から期待しております。


弘前地区雇用対策協議会規約

第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 この会は弘前地区雇用対策協議会(以下「協議会」という)と称し、事務所を弘前商工会議所内に置く。
(目的)
第2条 この会は地場産業界の労働力の確保を図り、以って地域経済の発展並びに雇用の安定に寄与することを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するため、次の事項に関する事業を行なうものとする。
(1)雇用情報の提供に関すること。
(2)受入態勢の指導援助に関すること。
(3)就職者の定着指導に関すること。
(4)その他

第2章 会員
第4条 この会は弘前公共職業安定所管内の事業主のうちで、本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

第3章 役員その他
(役員の種類)
第5条 この会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長3名、理事11名、監事2名。
この会に顧問若干名を置くことができる。
(役員の任務)
第6条 会長はこの会を代表し、会の事務を総理する。
会長は総会の決議を要する事項であって緊急を要し総会を招集する暇がない時は、当該事項について理事会の議事を経て処理し、次期総会において報告しなければならない。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理し、且つその職務を行なう。
理事はこの会の事務を掌理する。
監事はこの会の会計並びに事務の監査を行う。
顧問は会長の諮問に応ずる。
(役員の任期)
第7条 会長、副会長及びその他の役員の任期は2年とし、重任することを妨げない。但し、任期満了後であっても後任者の選任があるまではその職務を行なわなければならない。
(役員の選挙)
第8条 理事及び監事は総会において会員中より互選する。
会長、副会長は理事の互選とする。。
(会議の種類)
第9条 会議は総会と役員会とする。
(総会)
第10条 総会は協議会最高の議決機関で本会会員で構成する。
総会は毎年1回(6月)会長がこれを招集しその議長となる。
総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。総会の開催に当たっては開催7日前までに議題、日時及び場所を会員に通知しなければならない。
役員会で必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の要求ある場合は会長は臨時に総会を招集しなければならない。
第11条 次の事項は総会に報告しなければならない。
1.収支の決算及び予算
2.規約の変更
第12条 次の事項は総会に報告しなければならない。
1.庶務及び会計
2.その他の重要な事項
(役員会)
第13条 役員会は役員をもって構成し、会長がこれを招集しその議長となる。
第14条 次の事項は役員会の議決を得なければならない。
1.総会に提出する事項
2.会の運営に関する事項
3.その他重要な事項

第4章 会計
第15条 この会の経費は次に掲げるものをもってあてる。
1.会費2.補助金3.寄附金4.その他の収入
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第5章 規約の変更
第17条 この規約の変更は総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

第6章 附則
第18条 この規約に定めるものの外、この会の運営に必要な事項は役員会の承認を得て会長が別にこれを定める。
1 この規約は昭和49年4月1日から施行する。
2 平成22年6月22日改訂